経費

一目で分かる!個人事業主が確定申告で経費にできるできないの境界線

 

個人事業主となったあなたが確定申告までにやらなければならないことは、その事業でどれくらい儲かったかを割り出すことです。

利益(所得)=売上-経費

売上は分かりやすいですよね。

問題は経費なんです。

経費にできるものをきちんと把握しておくことが節税の第一歩。

判断が微妙な費用が最終的に経費になるかどうかは、税務調査の時に、その費用が事業に関係している理由や根拠資料をきちんと示して調査員に納得してもらえるかどうかです。

ここでは、一般的にどんなものが経費になるのか、詳しくみていきます。

 

そもそも経費って何?

経費とは「事業をしていく中でかかった費用のこと」です。

個人事業主は、確定申告を通して支払う税金を報告します。

その計算では、事業所得(事業から得た利益)が基礎となります。

事業所得=事業の売上-事業の経費

この計算からみても、経費に何を含めるかによって所得に影響が出てくることが分かりますよね。

所得に影響が出るということは、支払う税金にも影響があるということです。

節税のためには、経費ってすっごく重要な要素ってことですね。

だからといって、なんでもかんでも支払ったら経費にすればいいというものではありません。

事業に全く関係のない費用を事業の経費にすることはできません。

言い換えれば、事業に関係しているときちんと説明ができれば経費なんです。

 

経費にできる費用

事業のために使った支出は、経費にできます。

具体的には、次のようなものです。

 

事務所をかまえる上でかかる費用

・地代家賃

事務所の家賃、月極駐車場代など

・水道光熱費

事務所の電気、ガス、水道代など

・通信費

書類を郵送する際にかかる切手などの郵便料金、電話代、プロバイダー料金など

・保険料

事務所の火災保険、社有車の自動車保険、自賠責保険など

・車両費

社有車のガソリン代、車検代、洗車代など

・消耗品費

ファイルや電卓などの事務用品、机やキャビネットなどの少額の備品

・新聞図書費

事務所でとっている新聞代、書籍代など

・修繕費

事務所や備品の修理代

・リース料

事務所のコピー機などリースしているものにかかっている費用

 

従業員を雇う上でかかる費用

・給料・賞与

従業員に支払う給料、ボーナス、手当など

・法定福利費

従業員の社会保険料、労働保険料など

・通勤費

従業員が通勤するのにかかる交通費

・旅費交通費

業務の用件で利用した電車代、駐車場代、タクシー代、宿泊費など

・福利厚生費

従業員の健康診断、ご祝儀や香典、供花などの慶弔関連費

・研修採用費

従業員の求人やセミナー参加費

・会議費

社内会議や打ち合わせでの飲み物代、昼食代など

 

その他、事業を運営していく中でかかる費用

・外注費

業務の一部を他の業者に発注してやってもらった時にかかる費用

・交際費

取引先との飲食代、ゴルフ参加費、慶弔関係費、お歳暮、お中元、手土産など

・広告宣伝費

チラシや看板などの広告掲載料、協賛金など

・荷造運賃

荷物を送る時にかかる送料

・支払手数料

代金を支払った時にかかる振込手数料、税理士などへの顧問報酬

・租税公課

収入印紙代、個人事業税、社有車の自動車税、事務所の固定資産税など

・諸会費

クレジットカードの年会費、商工会議所などの団体に加入するのにかかる会費など

・支払利息

銀行からの借入金や事務所や社有車のローンに対する利息

 

経費にできない費用

経費にできないのは、ざっくりいえば事業に関係ない費用ですが、経費にできると勘違いされやすいものを見ていきます。

 

事業主個人に関わる費用

・事業主の税金関係

所得税、住民税、相続税、贈与税など

・事業主の保険料

国民健康保険料、国民年金保険料、生命保険料(健康保険や国民年金のように事業の経費にはならなくても、所得控除の対象にはなるものもあります。)

・事業主のスーツなどの衣類

作業着や白衣など業務をする時にだけ着用するようなものは経費にできます。

・事業主の個人用の携帯電話代

仕事と兼用している場合、一部は経費にできます。

・事業主の個人の車関係費用

ガソリン代、車検代、駐車場代、自動車税、洗車代、自動車保険、自賠責保険など。仕事と兼用している場合、一部は経費にできます。

・事業主の健康診断費用

・プライベートでの旅行代金

 

事業主の自宅に関わる費用(自宅と事務所が別の場合)

・自宅の家賃

・自宅のローンの返済

・自宅の固定資産税

・自宅の火災保険料

・自宅の駐車場代

・自宅の水道光熱費

・自宅のインターネット利用料金

・自宅の固定電話代

 

その他、事業とは関係ない費用

・同一生計(生活費が一緒)の家族や親族に払う給料

専従者としての申請書を提出している場合は経費にできます。

・同一生計(生活費が一緒)の家族や親族に払う家賃

・同一生計(生活費が一緒)の家族や親族に払う仕送り、生活費の振込

・事業と関係ない相手に関わる費用

年賀状、お歳暮、お中元、慶弔関係費、飲食代など

・罰金

駐車違反、税金の延滞金など

 

一部経費にできる費用

特に個人事業主の場合、厄介なのが「一部だけ経費にできる費用」です。

 

個人事業主の多くは、別に事務所をかまえずに自宅と兼用にしています。

この場合、事業に関係する部分と関係ない部分が混ざっている費用が発生します。

家賃や、水道光熱費、車にかかる費用、電話代などですね。

そういった場合には、使用度合いに応じて費用を按分(あんぶん)する必要が出てきます。

家事との按分については別の記事で詳しく書きますので、そちらを参考にしてください。

 

経費にできるかの判断は

確実に経費にできるものをしていないのはもったいないので、ここに挙げたような費用については経費として漏れなく処理するようにしましょう。

「これって経費になるのかしら?」と疑問に思って税務署や税理士に確認した場合、ここに書いたような基本的な費用については比較的はっきりした回答がもらえるでしょう。

一方で、非常に曖昧で微妙なラインのものになってくると、税の専門家でも明確に答えられないことが多いです。

事前に「経費にできる」という回答を専門家から得られたとしても、最終的に税務調査に来た税務署の担当職員が「経費にできない」という判断をすれば、それが答えなんです。

微妙なラインの費用は、事業に関係ある費用だということを調査員にいかにうまく説明できるかにかかっています。

 

-経費

© 2024 自営業税金マスター